チェスター相続税実務研究所
配偶者が負担した葬式費用を配偶者以外の親族に事後的に付け替えることはできるか。
2019/08/14
被相続人死亡後、その後の相続税申告のことなど考える余裕もなく、配偶者が葬儀費用を負担し、後日になって、「配偶者に対する相続税額の軽減規定の適用のない子に負担を付け替えたい」という要望が生じることがあります。
相続人間で遺産分割に紛争が生じている場合には、葬儀費用の負担についても紛争になりやすいのですが、負担に争いがある場合の紛争解決の基準としては、平成24年9月29日の名古屋高等裁判所判決が参考になると考えられます。
「相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。
なぜならば,(略)亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり、他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。」
(※下線は記事執筆者による)
上記判決の説示からすると、葬式費用については喪主や法要の主宰者が負担すべきこととなります(喪主負担説)が、これは、各人が葬儀費用をできる限り負担したくないという事実関係を基礎としており、
・相続税というキャッシュアウトが親族合計で最小化するのであれば、誰が負担することになっても特段異議はない。
・負担についての相続人間の合意が事後的に得られる。
という本件とは前提が異なるともいえます。
実際の申告事例として、葬儀会社に対する支払を配偶者が直接していた場合においても、費用を精算することによって、配偶者以外の親族(子)の負担として相続税申告をしているケースがありますが、これが許容されるためには、
❶その精算を実額(1円単位)で行っている。
❷その精算を申告期限内に行っている。
ことが必要と考えられます。
相続税法13条の「負担」という文言からすれば、精算するにしても、本当に配偶者以外の親族(子)が負担したと主張するためには、追跡可能性が確保されるように立替精算しなければならず、必然的に概算ではなく実額(1円単位)で行うことが要求されることになります。
また、「自分(配偶者)の税額が最終的にゼロになるのであれば、子に負担してもらったのに。」という言い訳が通用する、すなわち「課税負担の錯誤」が許容されるタイミングは期限内申告書の提出期限までとされており、申告後に更正の請求を行っても、「それは申告内容の誤りでも後発的事由でもない」として、許容される可能性は低いと考えなければなりません。
遺産分割調停・審判の実務においては、葬式費用の負担についても対象となることが多く、その時点では既に特定の誰かが対外的な支払いを済ませていることからすると、「葬儀会社に直接支払いをした者」が即「負担者」として確定したとまではいえません。
配偶者が葬儀会社に直接支払った事実は消えませんが、被相続人の相続開始時点の債務ではないのに国民感情への配慮などを考慮して課税価格から控除することを許容した法の趣旨からすれば、上記❶❷の事実関係が確保できる(❶❷は、負担についての相続人間の合意が事後的に得られているからこそできる)のであれば、葬儀会社に対する支払は「単なる立替」と主張することが可能となりますし、実際の負担者の判定は債務ほどには厳格ではないと考えられます。
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