チェスター相続税実務研究所
確定拠出年金の死亡一時金に退職手当金等の非課税の適用は可能か
2020/01/08
確定拠出年金の支給を受けていた被相続人が死亡した場合において、相続人が死亡一時金を取得したときは、相続税の課税対象となります。このとき「契約に基づかない定期金に関する権利」に該当するのか、「退職手当金等」に該当し、退職手当金等の非課税の適用が可能なのか判断に迷うことがあります。
実務を行う際に、どちらに該当するかは退職手当金等受給者別支払調書が提出されているかどうかにより判断することができます。
これは退職手当金等受給者別支払調書の提出要件に「退職手当金等」に該当することが挙げられており、「契約に基づかない定期金に関する権利」に該当した場合には提出されないためとなります。
次に「契約に基づかない定期金に関する権利」に該当する確定給付企業年金と比較して考えてみます。
確定給付企業年金は、確定給付企業年金法において、老齢給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し、給付を受けていない期間すなわち加入者が生前受給していた老齢給付金の残存期間分を遺族へ支払うと規定しています。
これに対し、確定拠出企業年金は、加入者が払い込んだ掛金を個人別管理資産として運用し、加入者が死亡した場合にはこれを換金して払い戻すものであり、確定拠出年金法においても特に残存期間分の定期金の支給である旨の定めがないことから、確定給付企業年金と比べてその性質が異なっています。従って確定拠出企業年金は「退職手当金等」に該当し、退職手当金等の非課税の適用が可能となります。
ちなみに判断基準で述べた退職手当金等受給者別支払調書についてですが、この調書は相続税法第59条4項に規定する税務署長の請求が別途あった場合には、請求を受けた法人に調書の作成及び税務署長への提出義務が生じるため、実際に評価を行う際にはその法人に対し、この規定に基づいて作成・提出したものか、念のため確認を行われた方がいいと考えます。
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