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チェスター相続税実務研究所

【特殊清掃費用は債務控除できるか否か】

2020/03/11

核家族化が進んだ現在、様々な理由で単身となり誰にも看取られずにお亡くなりになる孤独死が多々発生しております。
孤独死によりお亡くなりになった方についても、相続税の申告が必要な場合は勿論ございますが、孤独死という性質上発生する特殊清掃費用は、相続税を考えるうえでどのように取り扱ったらよいでしょうか。
相続税法における債務の指針としては、

  • ・相続法第13条-1 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの
  • ・相続法第14条-1 確実と認められるものに限る

という基本的な考え方がございます。

相続法第13条-1について、被相続⼈死亡時においては、少なくとも死亡後の異臭やら汚損やらの原状回復義務が発⽣していたわけではなく、時間が経過したことにより発⽣したものと思われます。しかしこちらについては相続発生後発生したもので、相続⼈が依頼しているものとなりますが、原状回復義務は賃借⼈の義務であるため、原状回復の⼀環として考えると法律の趣旨に沿った債務として控除できると考えられます。

相続法第14条-1については、どこまでが確実なものか検討する必要がございます。
あくまで被相続人の債務という性質=原状回復相当額となりますので、例えば特殊清掃の内訳として原状回復以外のもの(残置物撤去費用や原状回復工事に該当しない工事等)が含まれている場合については、留意する必要がございます。

特殊清掃という性質上、金額が多額となる可能性も充分にあり、相続税額を圧縮できるという反面、債務として金額的に目立つという可能性もございます。
当初申告の際、特殊清掃費用を債務控除として計上する場合には、税務署に対して抗弁できる理論づけが必要となることをご留意してください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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