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非上場株式を公益法人に贈与した場合の措法70条の適用について

2020/06/17

(1)措法70条とは

 相続した財産を、相続税の申告期限までに国等に対して贈与した場合には、その贈与をした財産の価額は、当該相続に係る相続税の課税価格に算入しない、という規定です。贈与の相手方は限定されていますが、公益を目的とする事業を行う一定の法人に対する贈与であっても適用が可能です。ただし、その場合には、贈与があった日から2年を経過した日までに、その法人が公益を目的とする一定の法人に該当しないこととなった場合、贈与を受けた財産を同日において公益を目的とする事業の用に供していない場合、又は、法人を設立するための寄附行為である場合には、適用ができないため、注意が必要です。

措法70①
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

措法70②
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなった場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

(2)贈与した財産が非上場株式である場合の措法70条②の判断基準

 法人が贈与を受けた財産を、贈与を受けた日から2年を経過した日において公益を目的とする事業の用に供していない場合には、措法70条の適用が無いことは前述の通りです。贈与を受けた財産が金銭の場合、その金銭を公益事業の資金として使用していれば当該要件を充たしていることは明白です。では、例えば贈与した財産が非上場株式であった場合、当該株式が公益を目的とする事業の用に供されているか否かはどう判断するのでしょうか。この点、措通70-1-13において、贈与財産が株式である場合には、株式から生じる配当金が公益事業に供されていれば、措法70条の適用があると規定されています。

措通70-1-13 
措置法第70条第2項又は第10項の規定により準用する同条第2項の規定の適用に当たり、同項の贈与により取得した財産が公益を目的とする事業の用に供されているかどうかの判定は、贈与財産が、その贈与の目的に従って当該公益法人の行う公益を目的とする事業(認定特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する事業をいう。以下70-1-13において同じ。)の用に供されているかどうかによるものとし、贈与財産が贈与時のままでその用に供されているかどうかは問わないものとする。したがって、例えば、同条第1項に規定する政令で定める法人の建物その他の施設の取得資金に充当する目的で贈与された金銭がそれらの施設の取得資金に充当され、又は、配当金その他の果実を当該法人の行う公益を目的とする事業の用に供する目的で贈与された株式その他の財産の収益が当該法人の当該事業の用に供されていることが、それらの財産の管理、運用の状況等から確認できるときは、これらの贈与財産は、いずれも当該法人の公益を目的とする事業の用に供されているものとして取り扱うものであるから留意する。

(3)贈与した財産が非上場株式である場合の留意点

 少なくとも贈与の日から2年を経過した日までは、株式から生じる配当金を公益を目的とする事業の用に供することが措法70条の適用要件であるため、贈与後に配当金が生じなくなった場合には、その要件を充足することができなくなります。そのため、贈与後も安定的に配当を出していくことや法人が倒産してしまうようなことが無いよう業績を安定させることを留意していく必要があります。法人の業績については、経済的な状況を含め、将来的な見通しがたちにくい部分もありますが、例えば、贈与する株式を配当優先株式にするなど、毎期継続的に公益事業の資金を確保するための工夫が必要になるケースもあるでしょう。なお、贈与前の期間についても、配当を開始した時期が浅かったり、毎期必ず実施されているわけではなかったりといった場合には、配当原資の安定的な確保につき疑義が生じる可能性が高まる恐れがありますので、相続が発生する前の段階から、対策を行っていくことが良いでしょう。

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