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小規模企業共済の相続税の取扱いについて

2020/08/12

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、事業の廃止や退職に備えて、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。受け取ることができる共済金の金額は、掛金の納付月数や共済事由により異なり、受け取った共済金の税法上の取扱いは、共済事由や受取方法によって異なります。

以下では、共済契約者が死亡し、遺族の方が共済金を受け取った場合の課税関係と注意点を記載しています。

① 小規模企業共済の共済金の取扱い
遺族の方が受け取る小規模企業共済の共済金は、相続税法施行令において死亡退職金に含むこととされています。
よって、共済契約者の死亡を共済事由として受け取る共済金は、退職手当金等に該当し、相続税法上はみなし相続財産として取り扱います。勤務先から受け取る退職金などと同様に取り扱われますので、相続人が受け取った場合には、一定の非課税枠が設けられています。退職手当金等の取扱いの詳細は、以下の参考サイトをあわせてご確認ください。

(参考法令)
相続税法施行令
第一条の二 法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 次に掲げる契約
 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの

(参考サイト)
死亡した時に受け取る死亡退職金にはどんな税金がかかるの?

② 「死亡後3年以内に支給が確定した」の意味
相続税法上の退職手当金等に該当するための要件として、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定する必要があります。
ここでいう「支給が確定した」とは、被相続人に支給されるべきであった金額が確定したことを意味するものであって、支払うことが確定していても金額が確定していない場合には「支給が確定した」ことにはなりません。

なお、被相続人の生前退職により受け取る退職手当金等であっても、生前に金額が確定しておらず、被相続人の死亡後3年以内に金額が確定したものであれば、みなし相続財産である退職手当金等に該当します。

(参考法令)
【相続税法基本通達3-30】
法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。

【相続税法基本通達3-31】
 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するのであるから留意する。

 ③ 生前退職による支給金額確定の判定
共済契約者が生前に廃業をして、共済金の申請後に共済金を受け取らずに死亡した場合において、その相続人が共済金を受け取ったときは、いつを支給金額確定の時点と判断し、相続税法上どのように取り扱うのでしょうか。
共済金の支給金額は、掛金の納付月数や共済事由ごとに小規模企業共済法施行令で規定されています。
そのため共済契約者が生前に廃業した場合には、その廃業をした時点で共済事由が発生し支給金額が確定している(つまり、生前で確定している)と考えられ、上記のような相続開始時点で未受領の共済金は、みなし相続財産である退職手当金等には該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。

ところで、共済契約者が共済金を受け取らず死亡した場合には、相続人の手元に支給決定通知書が発送されます。
そこには支給決定日の記載がありますが、支給自体が相続発生後であるため、当然相続開始以後の日付が記載されることになります。
しかし、上記でご説明した通り、共済事由が発生した時点(廃業時点)で支給額は確定していると考えられるため、支給決定日が相続開始以後の日付になっていても、支給金額が相続開始日以後3年以内に確定しているものには該当しないと考えられるため注意が必要です。

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