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期限内申告書と延滞税について~延滞税の除算(計算控除)期間~

2022/02/09

「財産をもらわなかった相続人は、相続税の申告は不要」と考えていませんか?

令和2年までは相続税申告に押印が必要でした。
当時、財産を取得した相続人の方だけ押印してもらい、財産をもらわなかった相続人の方には郵送等の手間を考慮し、押印してもらわずに相続税申告書を提出する例もあると聞いていました。
令和3年から、申告書に押印が必要なくなりました。
押印の手間がなくなったことから、財産をもらわない方も一緒に申告することについて、少しハードルが下がったかと思います。
財産分与などで揉め「一緒に申告したくない」などの事情がある場合以外は、必ず相続人様全員のお名前を申告書の第1表に印字して申告する事をおすすめします。
その理由は?
ここでは、相続税申告書に、財産をもらわなかった方のお名前を記載していた場合と、記載していなかった場合とで明暗を分けるケースとして、期限内申告書と付帯税について、次の事例で整理したいと思います。

〇相続税申告後に、生命保険金等が見つかった場合

甲が亡くなり、相続人は配偶者乙と、長男丙、次男丁の3人だったとします。
遺言書があり、「財産の全ては、同居していた配偶者乙と長男丙の二人に相続させる。」とありました。
遠方に住んでいた丁は
「自分は遠方にいて介護などを一切手伝えなかったから、財産はもらわなくて良いよ」
と、遺留分について揉めることもなく、遺言書通りに財産を分けました。
相続税申告書を税務署に提出する際、乙と丙は申告書作成を依頼した税理士Aに、
「丁は忙しくしているし、財産をもらわなかったのに相続税申告の話をするのも悪いから、申告書に丁の名前を載せずに乙と丙だけで申告して良いですか?」
と聞きました。
税理士Aは、無申告加算税や延滞税の除算(計算控除)期間のことまで注意が及ばなかったことから、
「丁は相続財産を何も取得しないし納税額もないことから、相続税の申告書は提出しなくても問題ない」
と判断して、乙と丙の二人の氏名だけを記載した相続税申告書を提出しました。

相続税申告書を提出してから2年後に、甲が契約者(保険料負担者)、かつ、被保険者で、丙と丁が保険金受取人となっている生命保険契約が把握されました。

その保険金に係る相続税の修正申告書(丁は期限後申告書)を提出し、その税額を支払ってしばらくしてから、丁のところに無申告加算税及び延滞税の賦課決定通知書が届きました。
丁は自分の加算税及び延滞税の額を見て驚きました。
丁は丙から、「新たに把握された生命保険金は丙と丁と同額だったし、自主修正申告での加算税は賦課されず、延滞税も除算(計算控除)期間があるから、それほど掛からないだろう」と聞かされていました。
ところが、丁は無申告加算税が賦課され、延滞税の額も、丙の倍以上ありました。

理由は、丙は期限内申告書を提出していたものの、丁は期限内申告書を提出していなかったことによります。
期限内申告書を提出していれば、自ら修正申告書を提出した場合の過少申告加算税は賦課されず、また、延滞税の除算(計算控除)期間があります。
しかし丁は、当初申告時に申告書に名前を載せるのを省略してしまったため、期限内申告書を提出していないことになり、無申告加算税は賦課され、かつ、延滞税の除算(計算控除)期間がないため、当初申告の期限から期限後申告する時までの期間の延滞税がかかってしまいました。

当初申告の時に税理士Aに無申告加算税や延滞税の除算(計算控除)期間の知識があり、「相続財産を何ももらっていなくても、期限内申告書の提出の有無があとで明暗を分けることもあるため、丁の氏名等を記載した相続税申告書を提出しましょう」
とアドバイスしていれば、丁は、無申告加算税や多額の延滞税を納税せずに済みました。
たとえ財産を何ももらわない相続人も、とくに仲が悪くて一緒に申告したくないという場合以外は、必ず一緒に申告しましょう。

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