チェスター相続税実務研究所
アメリカの遺族年金には日本の相続税が課税│評価方法も解説
2022/12/07
〇アメリカの遺族年金は、日本の相続税の課税財産か、非課税財産か
生前、被相続人は会社員としてアメリカで働いていたことがあり、日本とアメリカの両国から公的年金を受給していました。死亡後、被相続人の配偶者はアメリカから遺族年金を受給することになりますが、この遺族年金を受給する権利は日本の相続税の課税対象になるのでしょうか?
この問いについては、『日本の遺族年金の受給権に相続税が課税されないのなら、アメリカの遺族年金の受給権も同じように扱われるのでは?』と考える方が多いように思えます。
ここでは、日本の遺族年金の受給権がなぜ非課税財産となるのかをおさらいします。
日本における遺族年金の受給権は、相続税法3条1項第六号の『契約に基づかない権利』に該当します。
この『契約に基づかない権利』は、相続税法では非課税財産の対象とはされていないので、相続税の課税対象となります。ただし、日本における遺族年金の受給権は、厚生年金保険法等の個別の法律の規定により非課税とされています。
したがって、日本における遺族年金の受給権は、相続税の課税対象とはなりません。
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
次に、アメリカの遺族年金について検討します。
アメリカの遺族年金の受給権も、日本における遺族年金と同じように、相続税法3条1項六号の『契約に基づかない権利』に該当します。
ただし、アメリカの遺族年金の受給権については、これを非課税とする個別の法律の規定がありませんので、こちらは日本の相続税の課税対象となってしまいます。
なお、アメリカの遺族年金への相続税の課税の是非について、現在、争訟が行われているようですので、今後も注意が必要です。
〇評価方法の例
アメリカ遺族年金が、相続税法3条1項六号の『契約に基づかない権利』に該当し、日本の相続税の課税対象となることはわかりましたが、どのように評価額を計算すれば良いのでしょうか。
この問いについては、次の終身定期金の評価方法によることが相当です。
● 終身定期金は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額により評価します(相法24①三)。
① 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
③ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるもの に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 に、当該契約に係る予定利率 による複利年金現価率を乗じて得た金額
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アメリカの遺族年金の受給権は、上記③に当てはめることにより評価することが可能であり、評価に当たっては、次の数値を用いることが考えられます。
- 「余命年数」は、相続開始日時点の完全生命表より計算
- 「契約に基づき給付を受けるべき金額の一年あたりの平均額」は、配偶者が受給権により給付を受ける初年度の受給額(換算はTTB)
- 「予定利率」は、アメリカの社会保障制度において社会保障税として徴収された金額の運用利回りの実績として公表されている社会保障年金信託基金の実効金利
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