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チェスター相続税実務研究所

過去に借地権を贈与して地代を支払っていない場合の土地の評価

2014/09/29

【前提条件】

被相続人が生前に所有していた建物(賃貸アパート)及びその土地について、その建物及び借地権を相続時精算課税制度により相続人に贈与をしていました。しかし、贈与後は、相続人から被相続人に地代が一度も支払われていません。

このような場合、被相続人の相続財産の評価について、当該土地はどのように評価を行えばよいのでしょうか。

【取扱い】

この場合、地代について、賃料授受の約束若しくは合意がなかったとすれば、使用貸借と考えられます。親子間の場合には、特別の個別事情がない限り土地の賃借は使用貸借が原則なので、使用貸借に基づくものと考えられます。

相続税評価額については、借地権相当額は、相続時精算課税制度による贈与時の評価額(贈与時の貸家建付借地権として評価した金額)で計上し、当該土地は、貸宅地として底地評価することになると考えられます。

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