相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

小規模宅地等の特例の適用可否(特別養護老人ホームに入居していた場合)

2013/08/12

小規模宅地等の特例での特定居住用宅地等の適用可否において、被相続人が老人ホームに入居していた場合、現行の制度では十分な検討が必要です。

通常、老人ホームに入居していた場合、現行の制度では、次の1から4に掲げる状況が客観的に認められる場合にのみ、相続開始の直前においても被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとされます。

  • 1.被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することになったものと認められること。
  • 2.被相続人がいつでも生活ができるようにその建物の維持管理が行われていたこと。
  • 3.入所後新たにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
  • 4.その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人またはその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
    • この老人ホームのうち、特別養護老人ホームについては、寝たきりや認知症など常時介護が必要で自宅では適切な介護ができない高齢者が入る施設とされるため、当該老人ホームの入所は介護を受ける事が主な目的であると考えられます。

      そのため、自宅にいつでも戻ることができる状況にあり、かつ、取得要件や継続要件に該当すれば特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用が可能であると判断できます。 また、入居が長期に渡っていた場合、住民票の住所を当該老人ホームに移していた場合のいずれにおいても、適用が可能であると判断できます。

      なお、課税当局の質疑応答事例「老人ホームへの入所により空き家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」では、老人ホームへの入所により空き家となった場合に限定しているように考えられますが、老人ホームへの入所前に同居親族がおり、入所後もその親族が引き続きその家屋に居住し、その家屋が空き家になっていなくとも上記4に掲げる状況が客観的に認められる場合には小規模宅地等の特例の適用は可能であると判断できます。

      ※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼