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チェスター相続税実務研究所

相続税の按分割合と相次相続控除

2014/11/25

【質問内容】

相続税基本通達17-1では、相続税の計算を行う際の「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、取得者全員が選択した方法で割合の合計が1になるのであれば、認めて差し支えないという記載があります。

小数点以下を全て表示すると
配偶者  0.4229663375
相続人A 0.3397121553
相続人B 0.2373215072
となる場合
配偶者  0.42
相続人A 0.34
相続人B 0.24
配偶者を切捨、相続人A及びBを切り上げることは可能でしょうか?

また、相次相続控除額の計算の際には第7表⑫欄において分数で算出するようになっていますが、この割合と異なっても問題はないでしょうか?

【回答】

相続税の計算は相続税法17条、相次相続控除は相続税法20条と別の規定になっており、割合を合わせることを要求する通達等が存在しないことから相続税の計算の按分割合を選択することは可能であると考えられます。

按分割合の選択によっては相次相続控除額に影響を及ぼすため注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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