チェスター相続税実務研究所
温泉権の評価について
2014/12/15
温泉権の価額は、財産評価基本通達78により、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。
財産評価基本通達77(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)の取り扱いを確認しますと、温泉権は鉱泉地の評価額の内訳(一部)ということになりますので、鉱泉地の評価額を基礎として検討することも考えられます。
なお、温泉権は単独の権利として取引されることもあれば、温泉付きの住宅という形でセット販売されることもあり、また、地域によりその取引価額に大きく開きがあるようです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。