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路線価の付されていない道路にのみ接する宅地の評価(旗竿地評価)

2013/08/19

路線価の付されていない道路にのみ接する宅地の評価方法としては、税務署長に特定路線価の申請をしてそれを基に評価を行う方法と、当該路線価の無い道路が接している路線価を利用して評価をする方法(旗竿地評価)があります。

旗竿地評価においては、路線価の無い道路と評価対象地の全域を1画地とみなして不整形地補正を行って評価します。

一般に特定路線価を使用して評価するより旗竿地評価を行った方が評価額は低くなります。

旗竿地評価では、路線価を使用する道路と評価対象地をつなぐ路線価の付されていない道路が長ければ長いほど不整形地補正率が大きくなるため、有利となります。

路線価の付されていない道路が2つの路線価の付されている道路に接している場合には、奥行距離が短くなる方(不整形地補正率が小さくなる方)を採用します。

路線価の無い道路については長さの基準は無く、また特定路線価の申請は『することができる』という規定ですので、例え路線価の無い道路が長く、不整形地補正率が大きくなる場合であっても旗竿地評価を行うことは可能です。

ただし、申請をして特定路線価の設定を受けてしまうと、特定路線価による評価と旗竿地評価で有利な方を採用するといったことはできず、特定路線価が不合理でない限り特定路線価により評価することになると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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