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老人ホーム入居一時金の税務処理

2013/08/26

利用権型の有料老人ホームへの入居の際には、「入居一時金」を支払うことがあります。一般的に、入居一時金は終身利用権の費用として位置づけられており、一定期間内に退去した場合などには入居一時金の一部が返還金として返金されることがあります。この入居一時金の負担者が老人ホームの入居者と異なる場合の課税関係は、この両者の間に贈与があったか否かにより、下記2つの取扱いが考えられます。

1. 贈与があったと認められる場合

老人ホームの入居者と入居一時金の負担者との間に贈与契約等があり、贈与を受けたと認められる場合は、入居一時金の負担者から入居者へ入居一時金相当額の贈与があったものとして贈与税が課税されます。

ただし、「扶養義務者相互間において生活費に充てるために通常必要と認められるもの」に該当する部分については贈与税の非課税とされており、当該入居一時金の支払いについては、この非課税に該当する可能性があるため検討の余地があります。この贈与税の非課税に該当するかどうかは、入居者の資産や収入状況、老人ホームの施設内容など総合的に勘案して判断します。

なお、過去の裁決事例において、夫が夫婦二人分の入居一時金を負担し、先に夫が死亡した場合では、妻分の入居一時金相当額が夫から妻に贈与されたと認定されたものの、その贈与は生活に通常必要な費用の負担であり贈与税の非課税財産であるため、相続税申告の生前贈与加算の対象にならないとされたケースがあります。(国税不服審判所平成22年11月19日裁決)

2. 贈与があったと認められない場合

入居者と入居一時金の負担者との間で贈与契約等が無く、贈与を受けたと認定できない場合では、入居一時金を支払った時点での課税関係は生じず、入居一時金の返還請求権は入居一時金の負担者に帰属するものと考えられます。よって、入居一時金の負担者が死亡した場合には、死亡時の入居一時金の返還金相当額が被相続人である入居一時金の負担者の相続財産となります。

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