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甥姪が障害者の場合の「障害者から控除しきれない控除未済額」の取り扱い

2025/01/07

相続税の障害者控除とは、相続人が障害者で、一定の要件を満たす場合に、相続税額から一定額を控除できる制度であり、相続税の負担を抑えることが可能となります。控除の対象となる相続人にとってはメリットが大きいといえます。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。ただし、無条件に控除できるわけではありません。

そこで、本記事では被相続人の甥姪が障害者である場合の障害者控除の計算、甥姪自身の相続税額から控除しきれない控除額がある場合の計算等について解説します。

1.障害者控除とは

相続または遺贈により財産を取得した相続人が85才未満の障害者である場合は、相続税の額から一定の金額を控除します。(相法19の4

(1)適用対象者

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  • イ 相続開始時において85歳未満で、日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
  • ロ 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
  • ハ 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

(2)一般障害者、特別障害者の範囲

障害者控除の対象となる障害者は、「一般障害者」と「特別障害者」とに分けられます。それぞれ主な要件は下記のとおりです。

  • イ 一般障害者
     ・身体障害者手帳に3~6級と記載されている人
     ・精神障害者保健福祉手帳に2~3級と記載されている人
     ・療育(愛護)手帳に3~4度(B・C)と記載されている人

【参考】国税庁HP

  • ロ 特別障害者
     ・身体障害者手帳に1・2級と記載されている人
     ・精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人
     ・療育(愛護)手帳に1~2度(A)と記載されている人
    介護保険で要介護認定を受けている場合でも、税制において障害者控除を受けるには別途「障害者控除認定書」の提出が必要となります。

【参考】国税庁HP

2.控除について

(1)控除の方法

下記の算式により計算した金額を税額から直接控除することができます。

一般障害者控除・・・10万円×(85歳-相続開始時のその者の年齢※)
特別障害者控除・・・20万円×(85歳-相続開始時のその者の年齢※)

※1年未満の場合は切り捨て。例えば60歳11ヵ月だとしたら60歳として計算します。

(2)障害者から控除しきれない控除未済額

障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。相法19の4③)

扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいます(注)。

そのほか、これらの人のほか三親等内の親族で生計を一にする人についても、家庭裁判所の審判がない場合でも扶養義務者に該当するものと取り扱うことができます。

なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時によります(相基通1の2-1)。

(注)所得税法上の扶養親族と相続税法上の扶養義務者とは異なりますので、この点注意を要します。

3.甥姪が障害者の場合の「障害者自身の相続税額から控除しきれない控除未済額」の取り扱い

財産を取得する甥姪が障害者の場合において、障害者控除の計算で、障害者から控除しきれない額(以下「控除未済額」といいます。)がある場合の取扱いについて確認します。

甥姪は、三親等の親族に該当するため、前述に記載している扶養義務者に、一定要件を満たせば該当することになります。

具体例をもとにみていきましょう。

(1)甥姪と生計一の場合

甥姪と生計一である相続人(受遺者)は、甥姪の扶養義務者に該当するものとして取扱うこととしていますので、甥姪自身の相続税額の計算において控除未済額がある場合に、その控除未済額を控除することができます。

(2)甥姪と生計別の場合

甥姪と生計別である相続人(受遺者)は、甥姪の扶養義務者に該当しませんので、甥姪自身の相続税額の計算において控除未済額がある場合であっても、その控除未済額を控除することができません。

(3)審判で扶養義務者となっている甥姪の場合

甥姪と生計別である相続人(受遺者)は、上記(2)のとおり、甥姪の扶養義務者に該当しませんが、審判で扶養義務者となっている場合は例外として扶養義務者に該当しますので、甥姪自身の相続税額の計算において控除未済額がある場合に、その控除未済額を控除することができます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがありますので、ご留意ください。

※未成年者控除における「未成年者から控除しきれない控除未済額」の取り扱い
甥姪が未成年者の場合の「未成年者自身の相続税額から控除しきれない控除未済額」の取り扱いについても、上記3(1)ないし(3)と同様の考え方となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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