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チェスター相続税実務研究所

財産未分割等で納付ができない場合の一般的な流れ

2015/03/09

一切の相続財産の分割ができない場合等、延納の申請等もできず相続税を申告期限までに納められなかった場合の一般的な流れをご説明いたします。

まず、税務署から督促状が発送されます。納税額が大きい場合には管轄が税務署から国税局になります。
払えるのに払わないという場合を除き、滞納状態の納税義務者に対して面談の場が設けられ、納付の見通しのヒアリングや今後の徴収業務の流れ等の説明がなされます。
ここで、このまま滞納状態が続くと相法34条の連帯納付義務に基づき、他の相続人に未納額を納めるよう連絡をする旨も伝えられます。

滞納状態が続いた場合には、連帯納付義務に基づき、他の相続人に滞納額納付の連絡が入ります。ここでも誤解等が生じないよう、連帯納付義務者に対して、課税庁から説明の場が設けられます。

連帯納付義務者が納税をした場合には納税は完了することになりますが、それができなかった場合には相続財産に差押えが入ることになります。

未分割であるため、配偶者の税額軽減の適用ができず納税が生じてしまっているものの、調停等で法定相続分以上の財産の取得は望めないので、最終的には更正の請求によって相続税額がゼロになる見込みであっても滞納状態にある限り、徴収は粛々と進められます。

よっぽどのことが無い限り、上記のように説明の場等が設けられ、急に差押えとなることは無いようです。
ただし、国徴法47条には督促状を発送してから起算して10日以内に納付がない場合には徴収職員は財産を差し押さえなければならないと規定されているため、差し押さえられる可能性はありますので、納められないことが想定されるのであれば事前に税務署等と相談をするのが賢明です。

また、多額の預金が財産にあるものの、相続財産の一部分割ができず、相続税の納税ができない場合等には上記の国徴法47条を利用して事前に税務署等と相談の上、申告期限後すぐに督促状を発送してもらい、10日経過後に預金を差し押さえてもらうということも可能です。この方法を採ることにより納税自体は完了し、延滞税が高額になるのを防ぐことができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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