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チェスター相続税実務研究所

特定居住用宅地・同居親族とみなされるか

2015/05/18

平成26年1月より、二世帯住宅について区分所有登記をしている場合の小規模宅地選択の際の特定居住用宅地等の取り扱いが変更となりました。

親と子が、それぞれの居住部分について区分所有登記をしている場合は、被相続人の居住部分のみが特定居住用宅地等に該当することとなります。

それでは、土地と建物の1階は被相続人(母)が所有、建物の2階は相続人(子)が所有しており、建物は区分登記だが内階段があり、1階と2階は自由に行き来ができる一軒家である場合、小規模宅地が適用される部分はどこになるのでしょうか。

1階と2階にそれぞれ玄関があり、それぞれ独立して住居としての用途に供することができる構造であり、たとえ内階段があるとしても親と子は独立して生活を営んでいると認められる場合は、親と子は「同居親族」として認められないので、被相続人である母が居住している部分についてのみ特定居住用宅地等に該当することになります。

しかし、1階はキッチン、バス、母の居室、2階は子の居室で、食事は全員1階でしているという状況ならば、それぞれ独立した生活とは言えませんから、親と子は「同居親族」とみなされ、母の所有する宅地全体が、特定居住用宅地に該当することになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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