チェスター相続税実務研究所
相続時精算課税の適用を受けた受贈者が先に死亡した場合
2015/06/09
相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者である「相続時精算課税適用者」が、この相続時精算課税の贈与者である「特定贈与者」の死亡以前に死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人は、相続時精算課税制度の適用を受けたことにともなう納税に係る権利又は義務を承継することになります。
この権利又は義務の承継は、相続時精算課税適用者の相続人から相続時精算課税制度の特定贈与者がいないものとして計算した相続分により計算することになります。このため、相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者1人であった場合には、後順位の相続人となる者には相続されないで、権利又は義務は消滅することとなります。
例として、長男(C)が死亡した場合を想定してみましょう。
家族構成としては父(A)、母(B)、弟である次男(D)です。このような相続の際に、父(A)が長男(C)に相続時精算課税を適用して贈与を行っていた場合には、被相続人 長男(C)が「相続時精算課税適用者」となり、「特定贈与者」である父(A)は権利又は義務の承継から除外されることとなります、また、次男(D)は相続人ではありませんので、結果としては母(B)1人に全て承継されることになります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。