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チェスター相続税実務研究所

葬式費用の範囲

2015/06/22

今回は少し特殊な事例です。

相続が発生したのですが、その相続人が菩提寺の住職であるというケースです。

この場合、当該相続人(お寺)に支払ったお布施や戒名料は葬式費用に含めても良いのでしょうか。
また、遠方にある上位の寺から葬儀に参列をしてもらった場合に、交通費などは葬式費用に含めても良いのでしょうか。

葬式費用の範囲については相続税法に定めはありません。相続税法基本通達13-4及び13-5において下記のように明示されています。

(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

上記の通り、相続人へ支払う費用は葬式費用から除くという規定をしていないため、相続人に支払ったから認められないということはありません。ただし、その支払った金額が葬式費用として相当の金額かどうかという点については論点になりうると思われます。

相当性の判断については他の檀家で行われた葬儀の際に受け取るお布施や戒名料と同等であるかどうかが参考になると思われます。相続人が住職だからという理由や、相続税を減らすためという理由で高額なお布施や戒名料にしたと認められる場合には相当性から葬式費用として認められない可能性があると思われます。

また、上位の寺から葬儀に参加をしてもらった際の交通費については、過去に被相続人が住職であったので、葬儀の際には上位の寺の僧侶に参加してもらうことが相当である等、合理的な説明が出来るのであれば葬儀費用に含めても問題ないと思われます。

ところで、相続人が葬式に参加するための交通費は葬式費用に含めても良いのでしょうか。
相続人が葬式に参加するための交通費について明確に可否が定められていないのですが、一般的には葬式と参加のための交通費は別のものであると考えられますので、葬式費用には含まれないと思われます。

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