チェスター相続税実務研究所
特別縁故者に対する相続財産分与があった場合の相続税の申告等
2015/06/30
平成25年に私の従兄弟が亡くなったのですが、相続人がいないため、私が特別縁故者として家庭裁判所に申し立てを行い、平成27年5月1日に財産分与が確定しました。財産は、土地、建物、上場株式になります。申告をしなくてはならないと思うのですが、時価はいつの時点のものを使用して申告すればいいのでしょうか。また他に注意点等ありましたら教えてください。
今回のケースは相続税法第4条の遺贈により取得したものとみなす場合に該当します。よって与えられた時(審判確定日)における時価を用いて財産を評価します。具体的には、土地建物は審判確定年である平成27年における路線価等を使用し、上場株式は審判確定日(平成27年5月1日)の取引価格等で評価することになります。他の注意点としては、以下の点があります。
・申告期限
当該事由が生じたことを知った日(審判確定日である平成27年5月1日)の翌日から10月以内となります。
・基礎控除
法定相続人には該当しないため、基礎控除額は5,000万円となります。
・2割加算
一親等の血族及び配偶者以外であるため、相続税額の2割加算の対象となります。
一般的には相続税の課税時期(相続開始日)と課税財産の価額の評価時期は一致します。しかし、第4条のみなし課税規定では課税時期は被相続人からの遺贈とみなしているため相続開始日であるものの、課税財産の価額は、財産分与を受けた時における価額による旨が規定されています。これにより、基礎控除は課税時期が平成25年であるため5,000万円となるものの、財産の評価は審判確定日である平成27年5月1日における時価を用いることになります。財産は取得時点で評価されながら、基礎控除は財産取得時点の引き下げられたものではなく引き下げ前のものを適用することになります。
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