チェスター相続税実務研究所
相続時精算課税を選択した後の相続放棄
2015/07/13
例えば相続時精算課税で贈与を受けたときは被相続人の資金に余裕があったが、相続開始時においては事業を失敗した等のなんらかの理由により被相続人に多額の債務がある場合には、相続時精算課税により贈与を受けている相続人は、相続発生時において相続放棄をすることができるのでしょうか。また、相続税の納税義務はどのようになるのでしょうか。
相続放棄自体は、相続人自らの意思で相続しない事を選択する自由が認められているため、生前に相続時精算課税の適用により贈与を受けていることが、なんらかの妨げになることはありません。相続発生時において被相続人に多額に債務があったとしても、相続時精算課税を適用して贈与をうけた財産は、相続開始時点ですでに相続人の所有となっているため、被相続人の債権者等に対し、相続放棄をした相続人が返済義務を負うことはありません(詐害行為取消の対象となっていない事が前提です。)
一方で相続税の納税義務についても放棄したことにより納税義務者でなくなるのでしょうか。相続時精算課税はその名称のとおり、生前に行った贈与を相続時に必ず精算する方式の贈与となります。民法において、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますが、相続税法上は、相続時精算課税により贈与を受けた財産は遺贈により取得したものとみなされるため、たとえ相続放棄の手続きを行ったとしても、相続税の納税義務がなくなることはありません。
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