相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

相続時精算課税を選択した後の相続放棄

2015/07/13

例えば相続時精算課税で贈与を受けたときは被相続人の資金に余裕があったが、相続開始時においては事業を失敗した等のなんらかの理由により被相続人に多額の債務がある場合には、相続時精算課税により贈与を受けている相続人は、相続発生時において相続放棄をすることができるのでしょうか。また、相続税の納税義務はどのようになるのでしょうか。

相続放棄自体は、相続人自らの意思で相続しない事を選択する自由が認められているため、生前に相続時精算課税の適用により贈与を受けていることが、なんらかの妨げになることはありません。相続発生時において被相続人に多額に債務があったとしても、相続時精算課税を適用して贈与をうけた財産は、相続開始時点ですでに相続人の所有となっているため、被相続人の債権者等に対し、相続放棄をした相続人が返済義務を負うことはありません(詐害行為取消の対象となっていない事が前提です。)

一方で相続税の納税義務についても放棄したことにより納税義務者でなくなるのでしょうか。相続時精算課税はその名称のとおり、生前に行った贈与を相続時に必ず精算する方式の贈与となります。民法において、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますが、相続税法上は、相続時精算課税により贈与を受けた財産は遺贈により取得したものとみなされるため、たとえ相続放棄の手続きを行ったとしても、相続税の納税義務がなくなることはありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼