チェスター相続税実務研究所
建物の増改築費用を親に負担してもらった場合
2015/08/04
被相続人であると親Aと子Bが、子Bの所有する建物で同居していた場合において、建物の老朽化等にともないリフォーム等の増改築を行いことになりました。このリフォーム等増改築費用を建物の所有者ではない親Aの負担で行った場合に税務上はどのような問題が生じるのでしょうか?
建物への増改築費用をした場合には、この増改築等により価値が増加する部分は民法242条の付合に該当することになります。付合部分の所有権は旧来の建物の所有者が取得することになります。
従って、増改築に費用を負担する親Aから建物の所有者である子Bに対し、増改築費用相当額の経済的利益の贈与があったとみなされてしまい、贈与税申告が必要になってきます。贈与認定をされてしまいますので、建物の増改築を行う場合には、増改築費用については建物の所有者が費用を拠出するようにされた方が良いでしょう。
また、建物の増改築についても「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けることができる可能性がありますので、増改築費用の資金については贈与を受けても非課税となる可能性があります。非課税制度の適用を受ける為には一定の要件に該当している必要がございますのでご注意ください。
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