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チェスター相続税実務研究所

清算中の会社の株式評価(みなし配当がある場合)

2013/09/24

清算中の会社の株式の価額は、清算の結果分配を受けると見込まれる金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額によって評価します。

2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、それぞれの分配ごとに計算をした金額を合計します。

また、分配を行わず長期にわたり清算中のままになっているような会社については、分配を受けると見込まれる金額や分配を受けると見込まれる日までの期間の算定が困難であることから、1株当たりの純資産価額によって評価します。

基準年利率及び基準年利率おける複利現価率は個別通達として順次公表されます。この通達は国税庁のHPで確認をすることができます。

なお、清算による分配金が資本等の額を超える場合には、その超える部分の金額は配当とみなされます。

配当とみなされた金額に一定の税率を乗じた金額が源泉徴収をされますので、手許に入金されるのは清算による分配金から源泉徴収税額を控除した金額となります。

この場合も株式の評価は源泉徴収税額を控除する前、つまり清算による分配金そのもので評価をすることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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