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契約者貸付金等がある場合の生命保険金と小規模企業共済金

2015/12/14

Q:自営業を営んでいた父の死亡により、生命保険契約の死亡保険金と、
小規模企業共済契約の死亡共済金(一時金)を受け取りました。
支払通知書には、以下のように記載されています。
いずれも、手取り額が相続財産になるのでしょうか?

①  生命保険契約の死亡保険金
死亡保険金    150万円
未払込保険料    5万円
差引支払額    145万円

②  小規模企業共済契約の死亡共済金
共済金      150万円
未納掛金      5万円
差引支払額    145万円

A:生命保険契約の死亡保険金は、145万円が生命保険金としてみなし相続財産となります。
 小規模企業共済の共済金は、150万円が退職手当金としてみなし相続財産となります。

相続税法基本通達3-9では、
【契約者貸付金等がある場合の保険金】について以下のように規定されています。

生命保険契約については、契約者貸付金や未払保険料がある場合には、
契約者貸付金や未払保険料金の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、
その控除した契約者貸付金や未払保険料の額に相当する保険金はなかったものとし、
その控除した契約者貸付金 や未払保険料の額に相当する債務もなかったものとする。

従って、①について生命保険金として計上すべき金額は145万円であり、
未払保険料については債務控除しません。

小規模企業共済契約の死亡共済金については、
小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づいて
同人の死亡によりその遺族が支給を受ける一時金は、
相続税法第3条第1項第2項に規定する退職手当金に該当します。

相続税法基本通達3-9は生命保険金に関する取扱いであり、
退職手当金に関する取扱いではありませんから、
小規模企業共済契約の死亡保険金は原則通りの課税になります。

従って、②について退職手当金として計上すべき金額は150万円であり、
未納掛金については債務控除します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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