チェスター相続税実務研究所
通行権がある土地の無道路地評価
2013/10/21
他人の土地に囲まれていて道路に接していない土地において、その出入りに他の人の土地を使用し通行料を支払っている場合に、無道路地評価の可否の検討が必要となります。
通行料が民法280条に規定する通行地役権に係るものである場合には、無道路地には該当せず、通常評価を行うこととなります。
通行料が民法210条~212条に規定する囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)に該当する場合には、無道路地評価を行うこととなります。
通行地役権と囲繞地通行権の違いとしては、通行地役権は契約によって成立しますが、囲繞地通行権は契約を要せずに成立します。
また支払われる通行料は地役通行権の場合には合意によって成立した契約に基づくものですので「対価」となりますが、囲繞地通行権は法律上通行される側の承諾が不要なため、「償金」という扱いになります。
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