チェスター相続税実務研究所
貸宅地について相当の地代通達を使用するか否か
2013/11/05
借地権を設定する際にはその対価として権利金やその他の一時金を支払うことが一般的です。(権利金やその他の一時金を支払う取引慣行のない地域もあります)
その場合に、権利金やその他の一時金の支払いに代えて地代を上乗せして支払うことも税制上認められています。このような上乗せされた地代を相当の地代と言います。相当の地代を支払っている場合の借地権等の相続税や贈与税の取り扱いについては、個別通達という形で公表されています。
そもそも、相当の地代は地主と借地人が同族関係にある中で行われていた取引で、現在でも第三者間で相当の地代を用いた取引をしているという事例はあまり見ることはありません。
ただし、第三者間の取引でもお互いに合意の上で相当の地代のを用いた取引が行われている場合には、この相当の地代に関する通達の適用があります。
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