相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

過去の経緯が不明な場合の貸宅地の評価

2013/11/11

被相続人が土地を賃貸していて、賃貸開始時期が古く契約書が存在せずに口約束に基づき地代が振り込まれており、過去において権利金を受け取っていたか、更新料の支払を受けていたか等の状況を相続人が把握していない場合があります。

こういったケースで土地の評価額を元に算定した通常の地代(自用地評価額×(1-借地権割合)×6%)を実際の地代が上回っている場合、貸宅地評価を行う際の借地権割合を法定借地権割合を用いて良いのかが問題となります。

昭和半ばまでの賃貸は、契約書の作成がなく口約束だけということが多く存在します。

その場合でも契約内容が通常の場合と同様であり、賃借人が親族等でなければ多少金額が市況と違っていても、一般的な商取引であると判断されます。

よって相当の地代の権利相当額20%ではなく、法定借地権割合を用いて貸宅地評価をしても良いと考えられます。

税務署の判断は事実認定を元に行われるので、このような場合に借地権相当額の控除を否認される可能性は低いと考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼