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チェスター相続税実務研究所

調整池の評価

2013/11/22

集中豪雨など局地的な雨が降った時に川が溢れてしまうのを防ぐため、一時的に雨水などを溜めるものを調整池と言います。

調整池は行政が所有をしている場合もありますが、その調整池の付近に土地を所有している方たちが共有で所有をしている場合もあります。

相続税評価では調整池は池沼に分類され評価を行うことになります。

現行の通達では、調整池は評価をしなくてもよいなど特別な規定は定められていないようです。

そのため、市街地にある調整池の一般的な評価は、その調整池が宅地であるとした場合の評価額から宅地造成費を控除した金額となります。

ただし、この評価方法は調整池を宅地にするとした場合の評価額ですので、宅地造成費を考慮するとマイナスの評価額になってしまう場合や、条例等で宅地にすることが禁じられている場合などは適当な評価方法ではないと思われます。

そのような場合には、財産評価基本通達 49に準じて評価を行う、利用価値の著しく低下している宅地の評価に準じて評価を行う、税務署に内容を説明して個別相談を行うなど慎重に評価方法を検討する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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