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相続時精算課税制度 ~住宅資金特別控除の特例の適用を受けた場合~

2013/11/26

平成18年に住宅資金特別控除の特例の適用を受け、相続時精算課税制度により住宅取得等の資金の贈与を受けた方がいます。

この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすとき、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円に上乗せして1,000万円を住宅資金特別控除額として控除が受けられるものです。(旧措置法第70条の3の2、平成22年度税制改正により廃止。)

この方は、4,000万円の住宅取得等資金の贈与を受けたので、贈与税の計算方法は以下の通りになります。

{4,000万円-(2,500万円+1,000万円)}×20%=100万円(贈与税額)

平成25年中に、この住宅取得等資金の贈与をした親に相続が発生しました。この親の相続税申告の際に、相続税の課税価格の計算上持ち戻す金額は、住宅資金特別控除額1,000万円を含めた4,000万円になるのでしょうか。それとも、住宅資金特別控除額1,000万円を控除した3,000万円になるのでしょうか。

結論は、住宅資金特別控除額1,000万円を含めた4,000万円を持ち戻します。

相続時精算課税制度において、措置法70条の3は年齢要件を緩和した規定であり、旧措置法70条3の2(平成22年度税制改正以前のもの)は特別控除枠を拡大した規定であり、両者とも相続時精算課税制度と一体を成すものになります。従って、4,000万円が相続税の課税価格の計算上持ち戻されることになります。

住宅資金特別控除額1,000万円が最終的に相続税の課税価格に持ち戻されるため、相続税の負担軽減に繋がっていないように思われますが、もともとこれらの税制の趣旨は、相続税の負担軽減を目的としたものではなく、住宅建築の促進、眠っている現預金を市場で流通させることを目的としたものであります。

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