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チェスター相続税実務研究所

著作権の評価について

2013/12/16

著作権の評価については、『年平均印税収入の額×0.5×評価倍率』という算式で求めることになります。

また、算式中の「年平均印税収入の額」「評価倍率」等は、次によります。

【年平均印税収入の額】
印税収入の前年以前3年間の年平均額となります。

【評価倍率】
著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入 期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率を使用します。

印税収入期間につきましては、著作権法により「著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する。」と定められており最長で50年になると思われますが、実際適用する際には、当該出版物の発売時期や増刷の状況・今度の見込みなどを総合的に検討し出版社等精通者の意見を求めるなど、適正期間の把握をする必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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