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チェスター相続税実務研究所

宅地造成費を控除することが難しい場合について

2014/02/17

評価対象地(宅地)に、過去に不自然な土盛りを行ったため高低差(50cmから1m)が存在する空地(雑種地)が隣接しているが、この場合において自用地とその隣接する雑種地の境界部分に土止め工事費を計上することで、自用地から宅地造成費として差し引いて評価することは出来るのでしょうか。

そもそも土盛りは評価対象地でない空地に対して行ったものであるため、自用宅地の評価にあたって、土止め費用を控除する余地はないことから、宅地造成費を控除して評価することは税務署から否認される可能性が高いでしょう。

しかし、実際に傾斜があることから、何らかの評価減を行うことができる余地はあるはずです。
そこで、考えられる評価減の方法として2つあります。

  • ・がけ地補正
  • ・利用価値が著しく低下している宅地として評価

ただし、現実に建物が建っており、利用されている場合には「利用価値が著しく低下」しているということには疑問が残ります。評価減を行う場合には、慎重に検討することが必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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