チェスター相続税実務研究所
広大地評価の際の正面路線の取り方
2013/12/24
無道路地である土地で広大地評価を行う場合において、実際に利用している路線までの進入路が囲繞通行権等で開発が非現実的であり、隣の空き地を買収すれば開発道路から違う路線への通行が可能となることを理由に有利な路線価を基に評価を行うことはできるのでしょうか?
財産評価基本通達20-2において「無道路地の価額、は実際に利用している路線価に基づき~」とあり、また偶然空き地があることにより複数の路線価から有利なものを選択でき、そうでない場合には原則通り評価をするということになると課税上不公平が生じてしまいます。
よって実際に利用している路線価を採用することとなると考えられます。
財産評価基本通達24-4(注)2には路線が2以上ある場合には原則として、路線価のうち最も高いものを利用するとあるため、一体評価を行わない空き地の開発を根拠として有利選択を行うことはできないと考えられます。