相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

広大地評価の際の正面路線の取り方

2013/12/24

無道路地である土地で広大地評価を行う場合において、実際に利用している路線までの進入路が囲繞通行権等で開発が非現実的であり、隣の空き地を買収すれば開発道路から違う路線への通行が可能となることを理由に有利な路線価を基に評価を行うことはできるのでしょうか?

財産評価基本通達20-2において「無道路地の価額、は実際に利用している路線価に基づき~」とあり、また偶然空き地があることにより複数の路線価から有利なものを選択でき、そうでない場合には原則通り評価をするということになると課税上不公平が生じてしまいます。

よって実際に利用している路線価を採用することとなると考えられます。

財産評価基本通達24-4(注)2には路線が2以上ある場合には原則として、路線価のうち最も高いものを利用するとあるため、一体評価を行わない空き地の開発を根拠として有利選択を行うことはできないと考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼