チェスター相続税実務研究所
容積率の緩和を受けている場合の容積率の異なる地域の減額について
2013/12/26
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価額は、正面路線に設定された路線価の効力(容積率の効力)が評価対象地全体に及ばないため、一定の減額調整がなされます。
では、建築基準法第59条の2の適用を受け、公開空地を設けて容積率の緩和を受けているマンションの敷地についてはどうでしょうか。この土地の正面路線に接する部分の容積率が500%、裏面路線に接する部分の容積率が400%、敷地の中央部分の容積率が300%だとします。ただし、容積率の緩和を受け、敷地全体の容積率は約600%になっています。このように、容積率の緩和を受け、正面路線に設定された容積率以上の建築物があるについても、一定の減額調整が適用できるのでしょうか。
結論としては、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地として一定の減額調整が適用できます。もともと、この減額調整の取り扱いは、減額調整方法としての統一基準を定めたものであるため、減額調整の計算上、建築基準法第59条の2の容積率の緩和は考慮しないこととなります。