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チェスター相続税実務研究所

購入の際の負担額と登記されている持分が違う不動産の財産計上額

2023/05/22

購入の際に親子で半々の資金を出した不動産を、登記では親1/4・子3/4という持分にした場合に、その親に相続が発生した場合の相続財産について見てみます。

この場合には次のような考え方をすることができます。

①登記簿の記載が誤りであり、本来の親の持分は1/2である。
②購入時に親から子に購入額の1/4の資金の貸付があり、登記簿の記載は正しい。
③購入時に親から子に購入額の1/4の資金の贈与があり、登記簿の記載は正しい。

それぞれの場合に相続財産に計上する評価額は以下の通りになります。

①当該不動産の評価額の1/2を計上する。
②当該不動産の評価額の1/4を計上し、貸付金についても計上する。
③当該不動産の評価額の1/4を計上する。

(※③の場合で当該不動産の購入時期が相続発生前3年以内である場合には、生前贈与加算の規定により、相続財産として持ち戻しを行う必要があります。なお、この「3年以内」という期間は令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。)

①~③のどの方法を取るかは、その購入時の当人同士の意思がどうであったかなど、総合的に判断を行います。

税務申告の際には、その方法を取った根拠を示す書類や説明書を添付した方が良いでしょう。

相続税の納付額は③の方法が最も少なくなりますが、課税逃れのために③のような主張をするケースもあり、税務当局も事実の把握が難しいため、課税の公平の見地から根拠のない③の主張は通用しにくいのが現状です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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