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同族法人所有の建物に被相続人が大規模修繕をした場合の取扱い

2014/04/04

被相続人とその同族株主が支配する法人が所有する建物に、被相続人が自身の資金を拠出してエレベーターを設置する等の大規模改修を行っていたものの、当該法人の会計処理には資産計上などの反映が一切なされていない場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?

  • ①被相続人の財産として相続財産に計上する
  • ②法人において借入金(または受贈益)及び設備の計上をする

実体として、被相続人が改修費用を自己資金から拠出し、業者との請負契約も被相続人個人となっていること、法人は設備の計上をせず被相続人からの借入金(受贈益)の計上が無ければ、当該設備は全てが被相続人の財産として、計上すべきと考えられます。 法人と被相続人間の金銭消費貸借契約書の作成がなく、また法人の会計処理にも反映がなく、被相続人から法人の口座への資金移動がなければ、課税庁も②のような認定をすることはできないと考えられます。
ですので、このような大規模改修が法人の株価に影響を与えることもありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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