チェスター相続税実務研究所
小規模宅地等の特例の適用可否(建替えの事業計画変更の場合)
2014/04/21
被相続人が所有しているアパートは老朽化が進んでおり、建て替えを検討していたため入居者の立ち退き交渉を行い、退去後は新規の募集はしていませんでした。相続発生後、立ち退き交渉を行っていた入居者が退去をしましたが、相続人は建て替えではなくリフォームをして貸付を継続することにしました。この場合には小規模宅地の特例の適用はあるのでしょうか。
アパートに空室があったとしても、その空室が「継続的に賃貸されてきた部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するのであれば、小規模宅地の特例の適用は出来ます。リフォーム後には入居者を募集し、賃貸を継続していくのが確実であれば、小規模宅地の特例の適用を受けることができるでしょう。