チェスター相続税実務研究所
相続人が1人の場合において期限後申告をするときの特例の適用について
2014/04/28
小規模宅地等の特例を受けるためには、申告書の提出が要件とされていて、期限後申告書及び修正申告書を含むとされています。また、相続財産が分割されていないときは、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことが出来るとされています。
ここで、今回の相続に係る相続人は一人のみで未分割という状況はそもそも存在しません。課税価格の合計額が基礎控除額を超えることとなったとき、その相続人は何年後まで期限後申告書を提出して、小規模宅地等の特例を受けることが出来るでしょうか。
まず、相続人1人の場合は、相続開始日に分割されていることになるため、特例の適用に必要な分割の要件を満たします。また、小規模宅地の特例は、申告書の提出がある場合に適用がありますが、この申告書には、「期限後申告」及び「修正申告書」も含むとされているため、期限後申告においても、小規模宅地の特例の適用は可能です。なお、法定申告期限から「決定処分」のできる期間(5年)以内であれば、いつでも期限後申告は出来ます。
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