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チェスター相続税実務研究所

退職金の適正額について

2014/05/19

役員退職金の計算ついては、一般的に平均功績倍率法が採用されていますが、営業成績が悪くなった法人について、最終報酬月額がなく、無報酬の期間が長く続いているような場合には、役員退職金の基礎となる報酬月額をどのように計算したらよいのでしょうか。また、勤続年数に関しては、役員就任前の勤続年数を通算してもよいのでしょうか。

役員退職金については、退職金の規定を設けている法人については、その規約に従い支給されていれば問題はないと考えられますが、このような状況において、規約がない場合の役員退職金の計算は以下の方法が考えられます。

1.過去の報酬月額の一番高い金額を使用して計算する方法
・・・過去の一番高い報酬月額を使用して計算する方法になります。

2.積み上げ方式で計算する方法
・・・過去の報酬月額を積み上げ計算する方法になります。

(例)①~③の合計を求めます。
①H○○年~H○○年 50万円×○年×3倍
②H○○年~H○○年 40万円×○年×3倍
③H○○年~H○○年 20万円×○年×3倍

3.「1年当たりの平均額法」で計算する方法
・・・対象会社と売上金額、所得金額、総資産価額、純資産価額等が類似する法人を数社選定し、これら比較法人の退職金支給額の1年当たりの平均的な退職金額を基に退職金額を求める計算方法となります。

なお、勤続年数については、役員就任前の従業員時代の勤続年数を引き継ぐことは可能ですが、役員昇格時に退職金が支給されていないことが前提となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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