チェスター相続税実務研究所
二世帯住宅の宅地について小規模宅地等の特例(特定居住用)が適用できないケース
2014/06/02
以下のような場合(平成25年12月31日以前相続開始)には、小規模宅地の特例(特定居住用)を適用できるのでしょうか。
- ① 区分所有建物で1、2階を賃貸用で使用し、3階部分は生計を別にする相続人が所有し、4階を被相続人と妻が居住用として使用していた。
- ② 3階の所有権はその相続人が、4階及び1・2階は被相続人名義で敷地は全て被相続人名義である。
- ③ 3、4階用の階段及びエレベーターは、1・2階とは区分しており、3階と4階は内階段でつながっている。なお、3階と4階は防火扉が建て付けられている。ただし、防火扉は日常開けっ放しで生活しており、建物内部で自由に行き来いている。
- ④ 被相続人が3階で書斎等として使用していた部屋がある。
上記は一見内部で行き来が可能であるが、構造上区分されている二世帯住宅と考えられるため3階部分については、小規模宅地等の特例の適用はできないと考えられます。
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