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チェスター相続税実務研究所

小規模宅地の特例 生活の本拠の判定

2014/06/16

被相続人入退院・老人ホームへの入退去をし、下記のような居所の流れとなっていた場合、生活の本拠の判定はどのように行うべきでしょうか。

平成20年 自宅で一人暮らし
平成21年 入院
平成22年 相続人宅と病院入退院で行き来を繰り返す
平成23年 有料老人ホームへ入居
平成24年 入院(年末に老人ホーム退去)
平成25年 入院、8月に死去

入院・老人ホームへの入居というのは特別なケースで、通常は居住する家屋を移動した時が生活の本拠の移転となります。

この場合、老人ホームを退去しているため、老人ホームの入居前の家屋が被相続人の居住の地と判断されます。よって相続人宅が生活の本拠となります。

相続人宅はリハビリ・介護を目的とし、回復後には被相続人の自宅に戻る予定であり、維持管理をしていたとしても被相続人自宅を生活の本拠と判断することは難しいと考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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