チェスター相続税実務研究所
未分割の財産が分割されたことに伴う更正の請求と修正申告
2023/02/07
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月と決められています。仮にその日までに遺産分割を行うことが出来なかったとしても一旦相続税の申告をする必要があります。その場合には、相続財産を各相続人が法定相続分で取得したものとして相続税を計算します。
その後遺産分割が行われ、実際に取得する財産が法定相続分よりも少なくなった場合には納付すべき相続税の金額も少なくなるのが一般的です。その場合には更正の請求という手続きをとり、過払いになっている相続税の還付を受けます。
更正の請求の期限は、分割が行われた日の翌日から4か月以内となっています。
取得する財産が法定相続分よりも少ない人がいるということは、逆に法定相続分よりも多く取得する人もいるはずで、その場合には納付すべき相続税額が不足することになります。その場合には修正申告書を提出し、不足分の相続税を納付します。
さて、この場合の修正申告書の提出期限はいつになるのでしょうか。修正申告ついては相続税法第31条第1項に定められているのですが、条文には『修正申告書を提出することができる』と書かれています。つまり、期限は無いということになります。
そうすると追加の相続税は納める必要はないのではないかと考えてしまいますが、相続税法第35条第3項には、税務署長は更正の請求により相続税の還付をする場合には、反対に追加納付になる人には追加納付を求めますと定めていますので、結果として納付を求められることになります。
納付すべき税額を納付していない場合には利息的な罰金である延滞税が課されることになりますが、未分割の財産が分割された際には、①修正申告書を提出する場合は修正申告の提出日まで、②更正又は決定処分があった場合は納期限の翌日から更正通知書を発した日または分割が行われた日から4ヶ月を経過する日のうち早い日までの期間は延滞税の課される期間には算入されません。
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