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チェスター相続税実務研究所

貸付金債権等の評価

2014/07/22

財産評価基本通達205において貸付金債権等の全部又は一部が課税時期において一定の金額に該当するとき、その他回収が不可能または著しく困難であると見込まれるときにおいては財産評価額に含めないという取扱いがあります。

「その他回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、上記通達において具体的な該当項目があることから、これらと同視できる程度に債務者の資産状況・経営状況が破綻していることが客観的に明白であり、債権回収の見込みがないことが確実であると言い得る場合を指すものと考えられます。

貸付先法人が債務超過であり、経営状況から見ても弁済が不可能のように見えても、相続発生後に上記通達に列挙されている事由が生じることなく営業を継続していた場合に上、相続財産から貸付金を除外して申告したものを否認した判決もあることから、相続発生時に過大に債務超過であることだけを理由にして貸付債権を相続財産から除外するのは難しく、その後の債務者の状況を勘案して総合的に判断する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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