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チェスター相続税実務研究所

負担付遺贈の場合における申告書の記載方法

2014/07/28

相続人以外の者に対して特定の財産とともに債務の負担を求める負担付遺贈となっている特定遺贈の遺言書がある場合、相続税申告書には、実務上どのように記載したらよいのでしょうか。

債務控除は、適用対象者が相続人又は包括受遺者と規定されているため、本件の特定受遺者は債務控除の適用対象外となります(相法13)。

また、負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないもとのした場合における財産の価額からその負担額を控除した価額によるものとされています(相基通11の2-7)。

このような前提のもと、特定受遺者が負担する債務は、相続税申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書)に記載するか、相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)にマイナス表記をするのか問題となります。

結論としては、当該債務が相続税法第13条に規定する債務控除に該当しないのであれば、相続税申告書第11表にマイナス表記することが望ましいといえます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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