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チェスター相続税実務研究所

相続申告期限までに相続人が死亡した場合の小規模宅地等の特例の適用について

2014/08/18

【事実関係】

被相続人:母
相続人:長女(母と生計一)
相続人:次女(母とは別居。持ち家有り。)

  • ●母が交通事故で死亡し、長女も母と一緒に交通事故にあったが、母の死亡後の数日後に死亡した。
  • ●母の相続開始時には長女は生存しており、母の相続人は長女及び次女の2人。
  • ●長女自身は配偶者及び子がいないため、長女の相続人は兄弟姉妹である次女のみであった。
  • ●母及び長女が居住する不動産は、土地・建物共に母が100%所有していた。

この場合に、遺産分割協議書で同居親族である長女が自宅(土地)を相続することになった場合、相続開始時から相続税の申告期限まで(申告期限前に死亡した場合には、その死亡日まで)所有継続、居住継続要件を満たすものとして、小規模宅地等の特例(特定居住用)の適用は可能でしょうか。

【取扱い】

今回のケースでは交通事故による特殊な状況が絡んでおり、長女は事故から死亡日までの数日間は病院で生活しているものの、生活の拠点は自宅にあると考えられます。

従いまして、所有継続・居住継続要件を満たしているものとして小規模宅地等の特例の適用ができると考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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