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チェスター相続税実務研究所

底地人と転貸借人が同一な場合

2014/09/01

【前提条件】

  • ・底地人:父、借地人:娘、転貸借人:父
  • ・娘⇒父へ通常の地代を底地地代として支払
  • ・父⇒娘へ相当の地代を借地権地代として支払
  • ・通常の権利金の支払いあり

このような状況において父の相続が発生した場合、当該借地権部分の評価はどのようになるのでしょうか。底地人と娘の所有ではありませんが当該土地の上に家屋が建っていることから、娘の借地権は存在しており、かつ、父から娘に対して相当の地代を支払っていることから、底地部分を父の相続財産に計上すればよいのでしょうか。

【取扱い】

昭和60年6月5日課資2-58(例規)直評9の個別通達の適用は、相当の地代を支払っている場合には、転貸借地権についても同様に判断するべきと考えられます。よって、この場合には、底地部分を父の相続財産に計上すればよいと考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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