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相続税の税理士法人チェスター

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平成25年・26年度税制改正情報(相続税・贈与税)

平成25年・26年度税制改正についての解説ページです。

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除が引下げられ、大幅に相続税の課税対象者が増加することが予想されています。しかし基礎控除引下げによる増税の一方で、小規模宅地等の特例については従来と比べて、適用地域拡大や要件緩和等の減税措置がとられています。

また贈与税についても、いくつか改正点がありますので、併せて解説しています。

基本的には贈与税は減税方向での改正となりますので、これまで以上に生前贈与等の対策が必要となってくるでしょう。

また平成26年度税制改正では、平成25年度の税制改正と比較すると大きな構成案はありませんでしたが、相続した不動産を売却した後の相続税の取得費加算の特例について改正されましたので、相続した不動産を売却する際の譲渡所得税の計算について注意が必要です。

相続税の主な改正内容(改正時期は各項目により異なります)

1. 基礎控除額の改正平成27年1月1日〜

基礎控除額の改正

(解説)

上記改正により、相続税がかかる範囲が 都市部では2倍近くに拡大されることが予想されます。

2. 相続税の税率構造の改正平成27年1月1日〜

(解説)

これまでと比較して、各人の取得財産が2億円を超えると増税となり、最高税率が55%となります。

<相続税の速算表>

  • 現行の相続税率表
    各取得分の金額 税率 控除額
    1000万円以下 10% -
    3000万円以下 15% 50万円
    5000万円以下 20% 200万円
    1億円以下 30% 700万円
    3億円以下 40% 1,700万円
    3億円超 50% 4,700万円
  • 改正後の相続税率表
    各取得分の金額 税率 控除額
    1000万円以下 10% -
    3000万円以下 15% 50万円
    5000万円以下 20% 200万円
    1億円以下 30% 700万円
    2億円以下 40% 1,700万円
    3億円以下 45% 2,700万円
    6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超 55% 7,200万円

3. 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正

1

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)までの部分に拡充する。

2

特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。

(解説)
これまでは、特定居住用宅地240㎡、特定事業用宅地400㎡が設けられており、どちらか片方で限度面積まで特例適用するともう片方が要件を満たしていても特例が適用できませんでした。しかし改正後は、それぞれ限度面積まで適用できるようになったため、居住用と事業用で小規模宅地の特例の要件を満たす土地を保有している方にとっては、非常に減税効果のある改正となりました。

3

一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

(解説)
これまで建物内部で行き来できない二世帯住宅については、特例適用に制限がありましたが、緩和されることになりました。
二世帯住宅が普及してきた現代において、生活実態に沿った特例適用の要件の緩和がなされたものと考えられます。

4

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった 家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

(解説)
これまで老人ホームに入居すると原則的に特例適用が難しかったのですが、老人ホーム入居者が増加している時代に沿って、特例適用要件が緩和されたものと考えられます。

(注)上記①及び②の改正は平成 27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に ついて適用し、上記③及び④の改正は平成 26 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る 相続税について適用する。

(解説)

相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の拡大が図られています。

4. 未成年者控除・障害者控除の改正 平成27年1月1日〜

(解説)

小規模宅地の特例適用要件緩和については、一部基礎控除の引下げに前倒しする形で、 実施されますので、注意が必要です。

基礎控除額の改正

5. 生命保険非課税枠(改正なし)

(解説)

生命保険非課税枠については、結局、従来の「法定相続人の人数×500万円」のまま変更なしとなりました。生計を一、未成年者、障害者といった要件もありません。

6. 事業継承税制の見直し 平成27年1月1日〜

(解説)

非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について各種要件等の見直しがされています。

①親族以外の人が後継者になっても、特定適用が可能となります。

②これまで相続開始後5年間は、毎年、雇用者数8割を維持しなければなりませんが、改正後は、5年平均で8割を維持すればいいことになりました。

7. 医業継続に係る相続税の納税猶予等の創設

(解説)

相続人が、持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合に、ある一定条件を満たせばその持分に関わる相続税を一定期間猶予する制度が新たに創設されました。

贈与税の主な改正

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

平成25年4月1日〜平成27年12月31日の限定措置

受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。

①学校等に支払われる入学金その他(授業料等)の金銭

②学校以外の者に支払われる金銭で一定のもの

非課税となる金額は上記①の場合は1500万円、②の場合は500万円になります。

暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正 平成27年1月1日〜

<贈与税の速算表:現行>

基礎控除及び配偶者
控除後の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

<贈与税の速算表:改正後>

  • 右記以外の通常の場合
    基礎控除及び配偶者
    控除後の課税価格
    税率 控除額
    200万円以下 10% -
    300万円以下 15% 10万円
    400万円以下 20% 25万円
    600万円以下 30% 65万円
    1000万円以下 40% 125万円
    1500万円以下 45% 175万円
    3000万円以下 50% 250万円
    3000万円超 55% 400万円
  • 直系尊属→20歳以上の者の場合
    基礎控除及び配偶者
    控除後の課税価格
    税率 控除額
    200万円以下 10% -
    400万円以下 15% 10万円
    600万円以下 20% 30万円
    1000万円以下 30% 90万円
    1500万円以下 40% 190万円
    3000万円以下 45% 265万円
    4500万円以下 50% 415万円
    3000万円超 55% 640万円

相続時精算課税制度の適用要件の見直し 平成27年1月1日〜

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。

(注)孫の場合は原則として相続税申告時に2割加算の対象となりますので注意が必要です。

②贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

取得税(相続税と関連するもの)の主な改正

1. 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例(所得費加算)の改正 平成27年1月1日〜

取得税(相続税と関連するもの)の主な改正

(解説)

相続により取得した土地を売却した場合、取得費に加算できる相続税は「売却した土地に対応する相続税」に限定されることとなります。

改正前は、売却しない土地に対応する相続税分も取得費の加算の対象となっていました。

これにより、土地を譲渡した場合にかかる所得税・住民税が従来と比較すると増税されることになりました。

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