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平成28年度 税制改正情報(資産税関係)
平成28年度の税制改正大綱が発表されました。
現安倍内閣の「3本の矢」の取り組みを一層強化するために、デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置が改正内容に盛り込まれました。平成28年度税制改正の主要論点は、企業収益力の拡大を意図とした法人税率の引下げ(20%台)と平成29年4月の消費税10%への増税を視野に入れた軽減税率制度となりました。
一方で相続税・贈与税については平成27年に大きな改正が行われたこともあった影響で、平成28年度税制改正では大きな改正は行われていません。この記事では資産税に関連する所得税で一部主要な改正がありましたので、所得税関係の改正に主眼をおき解説をしていきます。
相続税・贈与税に関する改正
今回の税制改正において、相続税・贈与税に関して目立ったものはありませんでした。
なお、農地の納税猶予制度に関しての改正案がありますが、ここでは解説を省略致します。
所得税に関して相続に関わる主な改正
■ 1. 相続した空き家を売却した場合に3000万円特別控除が適用可能
概要
被相続人が住んでいた居住用不動産を、相続した相続人が売却した場合に、譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用可能となります。
なお、相続税の申告において小規模宅地の特例を適用した土地である場合には相続税の申告期限までは譲渡しないように注意する必要があります。
要件
項目 | 適用要件 |
---|---|
家屋の建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く) |
居所要件 | 相続開始の直前において、被相続人以外にその家屋に居住していたい者がいなかったこと |
譲渡時期 | 相続開始日以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること |
譲渡金額の上限 | 譲渡金額が、1億円以下 |
適用時期
平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡したものに適用。
■ 2. 三世代同居に対応したリフォーム工事を行った場合の特別控除
概要
三世代の同居を行うために住宅をリフォームした場合に、所得税額の特別控除が受けられます。
なお、ここでは解説を省略いたしますが、住宅ローンを利用してリフォームを行う場合には特別控除額を別の方法で計算することもでき、有利な方を選択適用することが可能となっています。
要件
控除対象期間 | 居住の用に供した日 |
---|---|
特別控除額 | リフォーム工事に関わる標準的な工事費用相当額 (限度額 250万円)×10% |
リフォーム 工事の内容 |
キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事。 リフォーム後に、4つのうちいずれか2つ以上が複数となる工事に限る。 |
その他 |
・合計所得金額が3000万円を超える場合には適用不可 ・工事相当金額が50万円を超えるものに限る ・補助金の交付がある場合には工事費用相当額からその補助金の金額を控除する |
適用時期
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合に適用。
■ 3. 居住用財産の譲渡・買換え等特例の適用期限の2年間延長
以下、3つの特例につき適用期限が延長されます。
改正前 平成27年12月31日 ⇒ 改正後 平成29年12月31日
・特定のマイホームを買い換えたときの特例
・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例