遺言作成サポート
相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の仲はよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人の中には態度を変える人もいます。しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
こんな方は遺言を残すことが必要です。
- 1先妻の子や後妻の子がいる方
- 2認知した子がいる方
- 3遺産争いが生じそうな方
- 4家業の継続を望む方
- 5特別に財産を多く与えたい子がいる方
- 6子供のいない妻(配偶者)に遺産を多く残したい方
- 7子供の嫁にも財産を与えたい方
- 8世話になった第三者にも財産を与えたい方
- 9遺産を与えたくない相続人がいる方
- 10遺産を寄付するなどして社会貢献したい方
上記以外にも遺言を残した方がいいケースは数多くあります。
■自筆証書遺言?公正証書遺言?
①自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
②公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
どちらがいいの?
両者には一長一短あり、どちらがいいと一概に決めることはできません。遺言者それぞれにどちらが適しているかを判断する必要があります。
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