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平成30年事業承継税制・資産保有会社への適用回避スキーム

2018/10/16

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1.はじめに

平成30年度税制改正において、これまでの一般措置に加え、適用要件が緩和された贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が特例措置として創設されました。

ただし、一般措置の他、特例措置においても、事業承継を行う会社が「資産保有型会社」に該当する場合は適用対象外となります(租税特別措置法70条の7の5第2項第1号ロ、70条の7第2項第1号ロ等)。

そこで、この「資産保有型会社」への該当を回避するために、節税効果の高い生命保険などを活用したスキームを検討している企業もあるようですが、貯蓄性の高い保険であれば、以下に説明するように、結局、資産保有型会社に該当してしまうケースが多いようです。

2.「資産保有型会社」とは

では、まず、そもそも「資産保有型会社」とは、どのようなものなのでしょうか。

「資産保有型会社(※1:事業実態のある一定の会社を除く)」とは、次のような算式で求められる割合が70%以上の会社のことを指します(租税特別措置法第70条の7第2項第8号)。

このような算式により資産保有型会社に該当する場合でも、贈与(相続)時点において資産保有型会社に該当しなければ、一般措置及び特例措置の適用対象となります。
それゆえ、特例措置適用の前提となる「特例承継計画」については、資産保有型会社であっても提出することが可能です。

※1;次のような要件を全て満たす場合は、事業実態があるとして、資産保有型会社に該当しないこととされます。
①当該資産保有型会社が、特例措置が適用される贈与(相続)開始の日まで引き続き3年以上にわたって、商品の販売その他一定の業務を行っていること。
②①の贈与(相続)の時において、当該資産保有型会社の親族外従業員の数が5人以上であること。
➂①の贈与(相続)の時において、当該資産保有型会社が、常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

※2;特定資産とは、現金、預貯金その他これらに類する資産として租税特別措置法施行規則第23の9第14項に規定するものをいいます(経営承継円滑化法施行規則第1条第12項第2号イ~ホ)。
具体的には、次のものを指します。
イ:有価証券等
ロ:自ら使用していない不動産
ハ:ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
ニ:絵画、彫刻等の動産、貴金属及び宝石
ホ:現金、預貯金その他これらに類する資産

※3;上記算式中のX(※3)とは、過去5年間に経営承継受贈者及びその同族関係者に支払われた剰余金の配当・利益の配当(特例対象贈与の時前に受けたものを除く)や損金不算入となる高額の給与等を指します。

3.資産保有型会社への該当を回避するためのスキームとは?

(1)節税効果の高い生命保険を契約することによる特定資産の圧縮

資産保有型会社への該当を回避するためのスキームとしては、例えば、節税効果の高い生命
保険契約を締結し、その保険料(※4)の支払いに多額の預貯金等を充てることで特定資産を圧縮するというものがあります。

先程の算式を見ていただければ分かりますように、特定資産を圧縮することで、前述の算式の分子を小さくし、それによって、70%未満にすることにより、資産保有型会社への該当を回避するという方法です。
これによって、あとは、他の要件さえ満たせば、特例措置の適用が可能となります。
その上で、一定期間経過後に法人から役員に名義変更し、その後、返戻率が跳ね上がるタイミングを見計らって解約し、高い解約返戻金(※7)を受け取ることによって、保険料のほとんどを回収するという手法です。

※4;保険料とは、保険契約者(※5)が保険者(※6)に支払う料金
※5:保険契約者とは、保険会社と契約を結び、保険料を支払う人
※6;保険者とは、契約者と保険契約を結ぶ人のことです。通常は保険会社のことをいいます。保険者は保険事故に対して保険金や給付金を支払う義務があります。
※7;解約返戻金とは、生命保険や積立保険などを解約したときに返ってくるお金。

ただ、税務上、長期平準定期保険(※8)等の保険料は、その一部を「保険積立金(※9)」として資産に計上しなければなりません(※10;国税庁・法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(法令解釈通達))。そして、資産計上した「保険積立金」が特定資産に該当するため(保険積立金は、「現金、預貯金その他これらに類する資産」に含まれる。)、保険料の支払いによって現金・預貯金が減少して特定資産が圧縮できたはずが、結果的に、特定資産の圧縮ができず、資産保有型会社への該当を回避できなくなってしまいます。

※8;長期平準定期保険とは、定期保険の中でも特に長期の保険期間を設定するものを言います。保険期間が非常に長く、終身保険に近い死亡保障が得られます。また、解約返戻率が高くなるため、長期平準定期保険は役員退職金の準備としても活用されることが多い保険です。
※9;保険積立金とは、生命保険や損害保険の保険料のうち、満期返戻金など貯蓄性がある部分の保険料を計上するための勘定科目です。貸借対照表の資産の部の投資その他資産として表示されます。
※10;国税庁・法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
「定期保険は、満期保険金のない生命保険であるが、その支払う保険料が平準化されているため、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれている。特に保険期間が長期にわたる定期保険や保険期間中に保険金額が逓増する定期保険は、当該保険の保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料の損金算入時期等に関する取扱いの適正化を図ることとしたものである。(平8年課法2-3により改正)」

(2)オペレーティングリース取引での匿名組合への出資について

オペレーティングリース取引(※11)で活用される匿名組合(※12)への出資についても、「出資金」として資産計上するため(金融商品会計に関する実務指針132)、「保険積立金」と同様に「現金、預貯金その他これらに類する資産」に該当するため特定資産の圧縮にならず、資産保有型会社への該当を回避できなくなってしまいます。

※11;オペレーティングリース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引(解約不能のリース取引)で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引をいいます。
※12;匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約形態をいいます。

※本記事は記事投稿時点(2018年10月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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