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保険契約者の異動調書の提出義務化で課税漏れ防止

1 はじめに

平成30年1月1日以後、保険会社から税務署に提出される支払調書の提出基準や記載内容が改正され、生命保険契約等の契約者が死亡により変更された場合にも、保険会社等が税務署に調書を提出する義務が課せられるようになりました。

この制度が創設されて1年目に、税務署には10万枚程度の調書が提出されており、この調書で得られた情報が税務署で活用されているようです。

2 改正の背景

生命保険契約に基づく保険金を受け取った場合、保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは保険契約について死亡による契約者の変更があった場合に調書が税務署に提出されていませんでした。
しかし、生命保険契約の契約者が死亡して契約者の変更があった場合には、新しい契約者に「保険契約に関する権利」が相続されることにより、その権利に対して相続税が課されることがあります。ただ、こういったケースは保険金が支払われたわけではないことから、従来は保険会社から税務署に支払調書が提出されず、税務署は課税事由を把握できないため、相続税の申告漏れが多いという問題がありました。

そこで、平成30年1月1日以後に生命保険契約等について死亡による契約者変更が生じた場合、翌年の1月31日までに、当該保険会社等から税務署に、「保険契約者等の異動に関する調書」を提出しなければならないとされました。

このような改正の後、平成30年1月から12月までの間に、契約者の死亡に伴い契約者が変更したことにより、保険会社から税務署に提出された調書は約10万枚になるということです。

このように提出された調書によって、税務署は、生命保険契約等の契約者の変更を把握することができるようになったため、相続税の課税漏れが減少すると思われます。

3 調書の提出基準や記載事項

① 調書の提出基準

改正前ですが、1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などが保険会社から支払われた場合などに、保険会社から税務署に支払調書が提出されることとなっていました。

これが、平成30年1月1日からは、死亡による契約者の変更の場合にも調書の提出が義務付けられました。

➁ 調書の記載事項

改正前後では、調書への記載事項も変更がありました。

改正前の記載事項
・受取人氏名、住所、個人番号
・契約者氏名、住所、個人番号
・被保険者氏名、住所
・保険金額等(解約の場合は解約返戻金相当額)
・既払込保険料等
・保険事故発生年月日
・保険金等支払年月日

改正後に追加された記載事項
・支払時の契約者の直前の契約者の氏名、住所
・契約者変更の回数(平成30年1月1日以後の契約者変更の回数のみ)
・支払時の契約者の既払込保険料(平成30年1月1日をまたぐ契約者については記載不要)

改正後に調書提出が必要となった「死亡による契約者の変更」についての記載事項
・死亡した契約者の住所、氏名、死亡日
・新契約者の氏名、住所
・解約返戻金相当額
・既払込保険料(総額)
・死亡した契約者の既払込保険料

上記のような調書による情報が今後は税務署に把握されることになるため、保険契約に関する権利の申告漏れには注意することが必要となります。

※本記事は記事投稿時点(2020年3月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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