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新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は非課税に
1 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金が創設
「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」(仮称) が創設されます。
この支援金は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響による休業期間中に「休業手当(労働基準法26条)」の支払を受けていない従業員等に対応するためのものです。
2 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は非課税に
「休業手当」と「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」は、休業中の従業員等に支払われるという点では共通していますが、課税関係については異なる形になるようです。
つまり、休業手当については、給与所得として源泉徴収の対象となりますが、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金については、非課税とする方向で調整されているとのことです。
3 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は労働者が直接申請
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は、休業手当等の支払を受けていない中小企業の労働者が対象となり、労働者が国に対して直接申請する仕組みとなる予定です。
4 まとめ
「新型コロナウィルス感染所対応休業支援金」等の課税関係をまとめると、以下のようになります。
※本記事は記事投稿時点(2020年7月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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