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新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は非課税に

2020/07/20

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1 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金が創設

「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」(仮称) が創設されます。
この支援金は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響による休業期間中に「休業手当(労働基準法26条)」の支払を受けていない従業員等に対応するためのものです。

2 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は非課税に

「休業手当」と「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」は、休業中の従業員等に支払われるという点では共通していますが、課税関係については異なる形になるようです。
つまり、休業手当については、給与所得として源泉徴収の対象となりますが、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金については、非課税とする方向で調整されているとのことです。

3 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は労働者が直接申請

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金は、休業手当等の支払を受けていない中小企業の労働者が対象となり、労働者が国に対して直接申請する仕組みとなる予定です。

4 まとめ

「新型コロナウィルス感染所対応休業支援金」等の課税関係をまとめると、以下のようになります。

※本記事は記事投稿時点(2020年7月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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